妊娠、出産にまつわるデータ集:第7回 
育児休業の取得率

ミキハウス編集部

再度の取得が可能な「パパ・ママ育休プラス」

最後に、育休取得をめぐる新しい流れについてご紹介します。

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初めに育休について、通常は約1年間とお伝えしました。しかし、2009 年の法改正によって、両親がいずれも育休を取得する場合は、1歳2ヶ月まで期間が延長できる「パパ・ママ育休プラス」を利用することができるようになりました。父母1人あたりが取得できる休業期間の上限は1年間。ただ、女性の場合はそのなかに産後休業も含まれています。その点を考慮して、育児休業は「連続した」1回の取得が原則ですが、父親が産後8週間以内に育休を取得した場合には、再度育休を取得できることに(図4)。

さらに、それまでは育休取得ができなった配偶者が専業主婦(主夫)だった場合や、事実婚の場合にも範囲が広がりました。

これらの仕組みを活用して、産後すぐにパパが育休を取得、ママと協力して家事や子育てを行えば、ママの体の負担が軽くなるばかりか、生まれたばかりの赤ちゃんとの日々を家族で共有することができます。おじいちゃん・おばあちゃんが遠方にいるため、産後の生活をサポートしてもらうためにやむを得ず里帰り出産をするというケースを減らすことも期待できるでしょう。

また、2014年4月1日以降に開始される育休から、休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%が給付金として支給されるようになりました。181日から1歳までは従来までと同様、休業開始前の賃金の50%となります。期間が決まっているとはいえ、17%の給付金の増額はとても大きなものです。

育休をめぐる状況は大きく変化しつつあります。職種や事業規模、男性などにおいてはまだまだ取得が困難な場合があるのも事実です。しかし、育休制度を正しく理解、活用し、少しでも多くの家族が仕事と家庭の両立を達成していくなかで、社会全体の子育てへの意識も変わっていくかもしれません。

 

【引用元】
・「平成25年度雇用均等基本調査」の概況
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-25r-07.pdf
・保育所関連状況取りまとめ
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11907000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Hoikuka/0000022681.pdf
・休業給付金の支給率の引き上げについて
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797.pdf

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